本規約は、ScarlettWay代表 岩澤乃雅(以下、「甲」という)が運営する通訳・翻訳サービス(以下、「本サービス」という)の利用条件について定めるものです。
本サービスを利用される方は、すべての条項に同意のうえ、お申込み下さい。

第1条(本規約の適用範囲)
1、本規約は、本サービスおよび本サービスのすべての利用者(以下、「乙」という)に適用されるものとします。
2、乙は、本サービスを利用することにより、本規約に同意したものとみなします。
第2条 (申込)

乙が本サービスの利用を希望される場合には、必要事項を記載のうえ問い合わせるものとし、甲からの見積もりを確認後、申し込むものとします。

第3条 (通訳料金)
1、料金は、業務時間をもとに算出するものとします。但し、ステージ通訳については公演単位とします。
業務時間とは、集合時間から解散までとし、当日の打ち合わせ時間も含まれます。甲が定める通訳料金は、以下の通りです。

(1)一日料金(実働7時間+昼食休憩1時間の合計8時間以内)

(2)半日料金(4時間以内)
但し、正午から13時までを含む時間帯の場合は、4時間以内でも一日料金となります。

2、一日料金の業務時間が8時間を超える場合は、1時間ごとに延長割増料金が発生します。また、半日料金の業務時間が4時間を超える場合は、一日料金となります。
3、打ち合わせを通訳当日業務日以外に行う場合は、内容により半日料金の50%が発生します。
4、早朝または深夜の業務(22時〜7時)は、別途深夜割増料金(通訳料金の50%)が発生します。
第4条(拘束補償費)

業務の開催地が東京駅を起点として100km以遠の業務は出張扱いとなります。出張扱いとなる場合、通訳業務以外の拘束に対して、下記に定める拘束補償費が発生するものとします。

1、国内

(1)業務のない日に4時間以内の移動時間を要した場合:半日料金の50%

(2)業務のない日に4時間以上の移動時間を要した場合または現地拘束日:一日料金の50%

(3)半日料金(4時間以内)の業務のある日の移動時間で、4時間以内の移動時間を要した場合:一日通訳料と半日通訳料の差額

(4)一日料金(8時間以内)の業務のある日の移動または半日料金(8時間以内)の業務のある日に4時間以上の移動時間を要した場合:半日料金の50%

2、海外

(1)業務のない日に渡航した場合、または現地拘束日:一日料金の50%

(2)半日のみ業務:一日料金と半日料金の差額

第5条(日当)

業務の開催地が100km以遠の場合、出張扱いとなり、出張手当として日当を支払うものとします。

第6条(実費)
1、実費(宿泊費、航空運賃交通費、その他交通費)は、原則、通訳料金には含まれないものとします。
2、航空券や宿泊先などの手配は別途必要となります。原則として、立て替え精算ではなく、事前に手配するものとします。
第7条 (通訳についてのキャンセル料金)
1、通訳サービスをキャンセルした場合、キャンセル料金が発生するものとします。料金の詳細は下記に定める通りです。

(1)国内
①通訳予定日の7日〜4日前:見積金額の50%
②通訳予定日の3日〜2日前:見積金額の70%
③通訳予定日の前日・当日 :見積金額の100%

(2)海外
①渡航予定日の10日〜7日前:見積金額の50% ②渡航予定日の6日〜2日前:見積金額の70% ③渡航予定日の前日・当日:見積金額の100%

2、キャンセル受付は、原則10時から21時とし、時間外に受けた連絡は、翌日の朝10時受付とします。
第8条(翻訳料金)
1、翻訳料金は、日本語は1文字、英語は1ワードを1単位とし、算出するものとします。ただし、文字数・ワード数が少ない場合は、最低受注額を承ります。
2、納期については、翻訳作業量により見積もり時に提示するものとします。ただし、乙の希望により、契約時に決めた納期を早める場合は、別途割増料金(翻訳料金の20%)が発生します。なお、24時間以内の納品を希望する緊急案件の場合は、申込受付時間を12時から19時とし、以下に定める通り、特急料金が発生するものとします。

(1)12時間以内納品:見積金額の100%

(2)24時間以内納品:見積金額の50%

2、キャンセル受付は、原則10時から21時とし、時間外に受けた連絡は、翌日の朝10時受付とします。
第9条 (翻訳についてのキャンセル料金)
1、翻訳サービスをキャンセルした場合、キャンセル料金が発生するものとします。料金の詳細は下記に定める通りです。

(1)翻訳作業の着手前:事務手数料

(2)翻訳作業の着手後:事務手数料に加え、キャンセル時点で終了している分の翻訳料

2、本サービスを途中でキャンセルした場合、乙の希望により、甲はその時点で完成している翻訳原稿を引き渡すものとするが、その内容について一切の責任を負わないものとします。
第10条(字幕翻訳料金)
1、字幕料金は、10分あたりの料金を最低受注額として承ります。10分を超える動画の場合は、5分単位で料金を算出致します。
2、動画のスクリプトがない場合、文字起こしのため、スクリプト作成費が別途発生するものとします。
3、納期については、翻訳作業量により見積もり時に提示するものとします。
第11条(字幕翻訳についてのキャンセル料金)
1、字幕翻訳サービスをキャンセルした場合、キャンセル料金が発生するものとします。料金の詳細は下記に定める通りです。

(1)翻訳作業の着手前:事務手数料

(2)翻訳作業の着手後:事務手数料に加え、キャンセル時点で終了している分の翻訳料

2、本サービスを途中でキャンセルした場合、乙の希望により、甲はその時点で完成している翻訳原稿を引き渡すものとするが、その内容等について一切の責任を負わないものとします。
第12条(支払方法)
1、乙は、初回の利用については、見積もり金額を事前に支払うものとします。
2、乙は、二回目以降の利用の際は、甲が発行する請求書に基づいて、業務遂行後、翌月末日までに通訳・翻訳料金等を支払うものとします。
3、振込手数料は、乙が負担するものとします。
4、乙は、キャンセル料について、キャンセルが確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第13条(秘密保持義務)
1、本規約において秘密情報とは、通訳サービスの提供に関連し、甲がお客様から開示された情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし、以下各号に該当するものは除きます。

(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有していた情報

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に開発した情報

(4)開示を受けた時にすでに公知であった情報

(5)本規約に違反することなく公知となった情報

2、甲は、全ての秘密情報につき厳に秘密として管理し、サービス提供のために必要な場合を除き、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
第14条(通訳音声の二次使用)
1、原則として、無断で通訳音声の録音・録画は禁止するものとします。乙が録音・録画を希望する場合は、事前に甲の承諾を得るものとします。
2、通訳音声を録音・録画したものを二次使用する場合(録音・録画を公開またはインターネットでの配信等)は、二次使用料を別途支払うものとします。
第15条(禁止事項)
1、乙は、甲に対し、いずれかの該当またはそのおそれがある行為を行なってはならないものとします。

(1)卑猥もしくは卑猥な内容、差別的な内容または暴力的な内容を有する言動等、公序良俗に反する行為

(2)違法行為もしくは犯罪またはそれらを助長する行為

(3)他人の権利または義務に多大な影響を与える行為

(4)他人を脅迫、誹謗中傷して名誉を毀損し、身体または財産に損害を与える行為

(5)甲の個人情報その他類似する情報を入手すること

2、乙または本件対話者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると甲が判断した場合、甲は乙または本件対話者の承諾なく、本サービスおよび今後一切のサービス提供を終了させることができるものとします。

(1)前項第1号から第5号までのいずれかに該当する行為を行った場合

(2)酩酊または興奮状態にあるなど、通常の会話が成り立たないと判断した場合

(3)業務時間が長時間にわたる等、通訳者を必要以上に拘束する場合

(4)通訳・翻訳内容が公序良俗、法令等に違反または制限される内容の場合

(5)前各号のほか、甲が不適切と判断した場合

3、乙が本条第1項および第2項に規定の禁止事項を行ったことにより、甲に損害が発生した場合、甲は乙に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(損害賠償)
1、甲の責に帰すべきことが明らかな場合であって、本サービスに関連して乙に損害が発生した場合、または第三者に損害が発生し、これを乙が正当な理由に基づいて負担した場合は、甲は、損害発生の原因となった個別契約の対価を限度とし、損害を賠償するものとします。
2、前項のほか、甲は、本サービスの提供にあたり、乙または第三者に生じた業務の中断、遅延および機会損失その他については、いかなる賠償責任も負わないものとします。
第17条(免責)

乙は、甲による通訳・翻訳の内容により、乙およびその他第三者に何らかの損害が生じた場合といえども、甲は一切その責任を負わないものとします。

第18条(不可抗力)

甲は、天変地異(地震、津波、洪水、台風、竜巻等を含むが、これに限らない)、戦争・騒乱、テロ行為、伝染病、ストライキ、その他甲の支配の及ばない事由(インターネット等の通信回線にかかるものを含む)によって生じた個別契約の不履行または履行遅延については、一切その責任を負わないものとします。

第19条(規約の改正)

本規約は、本サービスの円滑な運営のため、甲の判断によりいつでも改正することができ、甲がホームページへ掲載した時点から、その効力を生ずるものとします。

第20条(準拠法および管轄裁判所)
1、本規約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。
2、本規約または個別契約に関連して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年12月8日 制定